■自己破産のメリット
・借金が全部なくなります。
・専門家に依頼するとスグに取立てが止まります。
・戸籍や住民票に載ることはありません。
・自分の子供や、親兄弟に借金取り立てがいくこともありません。(保証人は除く)
・選挙権はなくなりません。
・裁判所から会社へ通知されることはありません。
・会社を解雇されることもありません。
・健康保険証も使えます。
・運転免許証も使えます。
・老齢・障害者年金、母子手当ても受けられます。
・電気・ガス・水道も止められません。
・家賃を払っていればアパートや公営住宅から退去させられることはありません。
・日常生活に必要な家財・生活必需品は持っていてかまいません。
・子供の就職や結婚には関係しません。
・不動産の相続などで制限は受けません。
・車を所有することも自由です。(資産価値の高いものは除く)

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■自己破産のデメリット
・高額な財産は処分されます。(持ち家、土地、高価な車等)
・生命保険は原則解約し、返済にあてられます。
・破産から免責までの間一定の職業制限があります。免責確定後は復権します。
(弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書士、 宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人など)
・いわゆるブラックリストに載るため、数年間は融資やクレジットが利用できなくなります。
・官報に載ります。(もっとも日常生活には支障ありません)
・本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。
・破産後7年間は、再び免責を受けられません。
・管財事件の場合は、郵便物の転送、開封を受ける可能性があります。
・転居・長期旅行の制限をうけます。
自己破産の概要

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■その他の3方法
① 任意整理
裁判所は利用せずに、弁護士・司法書士に依頼して、サラ金業者などと交渉してもらい、利息見直しで借金を減らし、その残りの借金を計画的に払っていく方法。
② 個人再生
多重債務を解決する際に、マイホームは手放さずに借金を大幅に減額してもらい、生活を再建する方法。
④ 特定調停
弁護士などの先生には依頼せず、多重債務者本人が動いて、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をする方法。

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当相談所について
少しでもご安心頂く為に当相談所のことを知って頂ければ幸いです。
代表のプロフィール
私も昔、多額の借金を抱えていました。
相談所概要・地図
東京の秋葉原に相談所がございます。
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お陰様でご相談者様1万人を超えました。ありがとうございます。
よく頂くご相談
様々なご相談を頂きます。
債務問題解決の4方法
① 任意整理
② 個人再生
③ 自己破産
④ 特定調停
悪質業者にご注意を
債務問題に苦しむ方々を食い物にする悪質業者が存在します。
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