- HOME
- 多重債務解決・債務整理
- 個人再生とは
個人再生は法律家(弁護士・司法書士)に頼み、持ち家を残したまま、借金を減額し、3年位で返済する方法です。個人版民事再生とも呼ばれます。
簡単に言えば、法律家(弁護士・司法書士)にお願いして、持ち家を手放なさず、借金を減額してもらい、3年位でなくす方法です。
借金の一部を支払う事で、残りの借金を免除してもらいます。持ち家があるため自己破産をしたくないという人のための制度です。

債務の原因は基本的に問われないため、主に浪費やギャンブル、株式投資などで借金を作ってしまい、自己破産しても免責決定を得るのが難しいような人でも利用可能です。(いろいろなケースがあるため、あとはご相談してみてください)
個人再生の手続においては裁判所を利用し、決められた金額を3年間で返済する計画を立てます。この金額はかなり低めに設定されます。

この計画が裁判所で認められると残りの借金が免除されますので、事実上大幅な借金の減額をしてもらえます。ただし当然ながらマイホームのローンは別に払っていかなければなりません。この住宅ローンは利息も含めて一切減額されません。
- 取立てが止まる
-
- 手続き開始で債権者は強制執行できなくなります。
- 借金が減る・金利もカットできる
-
- 借金が大幅に減額されます。
- また、自己破産のような免責不可(遊興費などの破産は認めない)がありません。
- 資格制限がない
-
- 自己破産のような各種の資格制限がありません。
- また、通常他人に知られることがありません。
- 手続きが簡単
-
- 裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がありません。
- 法律家(弁護士・司法書士)に全てお任せできます。
- 現状に合わせて現実的な返済計画を立案してもらえます。
- 手続き期間が長い
-
- 手続きに時間がかかります。
- 借金の免除ではない・借金減額に制限がある
-
- 利用条件に一定の制限があります。
- 一部の借金のみを整理することはできません。
- 計画通りに返済できなくなった場合、再生計画の取り消しもありえます。
- 住宅ローンについては一切の減額がなく、同時に払っていかなければなりません。
- 再生計画通りに払えなくなった場合、破産に移行する場合があります。
- ブラックリスト・官報に載ってしまう
-
- いわゆるブラックリストに載るため、数年間は融資やクレジットが利用できなくなります。
- 官報に載ります。(もっとも日常生活には支障ありません)
- 住宅ローンを除く債務額が合計5000万円以下であること。
- 安定収入が見込めること。
- 破産状態に陥る可能性があること。
- マイホームが住宅ローン以外の担保になっていないこと。
上記は一般的な内容ですが、実際の対応は相談者の状況によってさまざまです。
ご自分の状況や解決策について詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。
一人で悩みを抱え込まず、どんな悩みでも良いので、まずはご連絡下さい。
必ず方法はあります。一緒に考えてゆきましょう。














