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- 多重債務解決・債務整理
- 任意整理とは
任意整理は、法律家(弁護士・司法書士)に金融業者と返済額・期間など交渉してもらい、借金を低減させる多重債務解決の方法です。
任意整理は、裁判所を利用せずに、弁護士や司法書士に依頼して、サラ金業者などとの間で、今後の返済額・期間などについて交渉をしてもらう方法です。
債務整理というと自己破産を連想してしまうかもしれませんが、多重債務の半数近くが任意整理で解決しています。

現状の借金は利息制限法で利息を計算し直すとほとんどの場合返済額が減りますので、その金額と、金利カットの交渉で少なくなった額で、その後の返済金額や返済期間(通常は3~5年)を新たに決めます。
任意整理が成立すれば、多くの場合返済期間中は利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当されて確実に借金が減っていきます。

また、返済期間が長かった(だいたい7年以上)方はすでに利息を払い過ぎている可能性があり、その場合、弁護士に依頼すれば過払い金の請求までやってくれます。 返済条件によっては何十万から何百万も戻ってくるケースもありますので、自分が該当するかもしれないと思う方はご相談ください。
ただし過払請求の依頼は任意整理とは別料金になり、通常の任意整理の成功報酬の2倍が相場です。また、交渉で過払いを取り返すことは難しく、裁判に至るケースが多いのですが、裁判となるとまた別料金が掛かります。以上のことから簡単に過払い金が戻るとはいえないこともあります。
- 取立てが止まる
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- 専門家に依頼した後は、取立てが止まります。
- 借金が減る・金利もカットできる
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- 借金を減額したり、金利をカットできます。
- 過払金を取り戻せる場合があります。
- 一部の借金のみを整理することもできます。
- 資格制限がない
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- 自己破産のような各種の資格制限がありません。
- また、通常他人に知られることがありません。
- 手続きが簡単
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- 裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がありません。
- 法律家(弁護士・司法書士)に全てお任せできます。
- 現状に合わせて現実的な返済計画を立案してもらえます。
- 借金の免除ではない・借金減額に制限がある
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- 裁判所を通す他の方法に比べ、借金(一部・全額)の免除はありません。
- 利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲でしか、借金が減額されません。
- ブラックリストに載ってしまう
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- いわゆるブラックリストに載るため、数年間は融資やクレジットが利用できなくなります。
- 任意整理が出来ない場合がある
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- お金を貸したほう(債権者)は必ずしも話し合いに応じる義務はありません。

任意整理で多重債務を整理したい…と思っても、誰もが行えるわけではありません。
条件がありますが、原則として借金残高を3年~5年の間に分割払いで完済できるかどうかが目安となります。
上記は一般的な内容ですが、実際の対応は相談者の状況によってさまざまです。
ご自分の状況や解決策について詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。
一人で悩みを抱え込まず、どんな悩みでも良いので、まずはご連絡下さい。
必ず方法はあります。一緒に考えてゆきましょう。














