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- 特定調停とは
特定調停とは多重債務者本人が裁判所において、借金の減額・返済交渉を行う方法です。内容は任意整理と同じですが、弁護士に依頼しないため弁護士費用が発生しません。
特定調停とは、任意整理と同じく分割で返済していくことを目的としますが、裁判所が間に入って借金の整理を行っていく方法です。
わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。弁護士に依頼せず、基本的に多重債務者本人が動きます。

弁護士に任意整理を依頼する場合と比べても、効果はさほど変わりません。手続きも調停委員が間に入ってくれるので、多重債務者本人が直接サラ金などと交渉することはありません。
特定調停と任意整理で合意する内容自体は良く似ています。
現状の借金は利息制限法で利息を計算し直すとほとんどの場合返済額が減りますので、その金額と、金利カットの交渉で少なくなった額で、その後の返済金額や返済期間(通常は3~5年)を新たに決めます。
特定調停が終われば、多くの場合返済期間中は利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当されて確実に借金が減っていきます。

なお、任意整理で可能な過払い金の請求はできません。
過払いがある場合には、過払いのサラ金業者の分だけ特定調停を取り下げて自分で訴訟をするか、ゼロ和解(チャラにする事で合意する)で妥協するかしかないでしょう。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用するケースが多いようです。
- 費用が安くすみます
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- 法律家に依頼しない分費用が安くできます。
- 取立てが止まる
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- 手続きした後は、取立てが止まります。
- 借金が減る・金利もカットできる
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- 借金を減額したり、金利をカットできます。
- 一部の借金のみを整理することもできます。
- 資格制限がない
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- 自己破産のような各種の資格制限がありません。
- 直接債権者と交渉しなくてもよい
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- 調停委員が進めてくれるため、直接の交渉をする必要はありません。
- 債務者自身が手続きしなければなりません
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- 多重債務者本人が裁判所などに動いて手続きをしなければなりません。
- 時間を自由に使える立場でないと大変です。
- 借金の免除ではない・借金減額に制限がある・過払い金請求ができない
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- 過払い金の請求はできません。
- 他の方法に比べ、借金(一部・全額)の免除はありません。
- 利息制限法に基づく金利の引き直しの範囲でしか、借金が減額されません。
- ブラックリストに載ってしまう
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- いわゆるブラックリストに載るため、数年間は融資やクレジットが利用できなくなります。
- 借金総額が少ない場合。
- 債権者が少ない場合。
- 自分で動ける時間と余裕がある場合。
- ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難な場合。
上記は一般的な内容ですが、実際の対応は相談者の状況によってさまざまです。 ご自分の状況や解決策について詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。
一人で悩みを抱え込まず、どんな悩みでも良いので、まずはご連絡下さい。
必ず方法はあります。一緒に考えてゆきましょう。














