- 多重債務解決 初心者へ
- 多重債務解決の概要
- ・任意整理とは
- ・個人再生とは
- ・自己破産とは
- ・特定調停とは
- 過払い金―借金減額
- 多重債務相談者の手紙
- 概要・地図
- 代表のプロフィール
- 多重債務解決の進め方
- よくいただくご相談内容

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多重債務解決の概要
多重債務解決の4つの方法
多重債務を解決することを債務整理といい、おおまかにいって四つの方法があります。
(細かく言いませんので一部不適切な言い回しもありますがご了承ください)
■任意整理
裁判所は利用せずに、弁護士・司法書士に依頼して、サラ金業者などと交渉してもらい、利息見直しで借金を減らし、その残りの借金を計画的に払っていく方法です。
自己破産・免責のように支払い義務がなくなるわけではありません。
ほとんどの借金は利息を利息制限法で計算し直すと減額されますので、
その金額を基準に返済金額や返済期間(通常は3~4年)を新たに決めます。
また法律家の先生から業者に「受任通知書」が届いた時点から
取り立ては止まりますので、督促や取り立てに悩まされることも一切なくなります。
いろいろと自由もききますし、他人に知られる怖れもないため
多重債務者にとっては有利な方法ですが、
借金の減額はそれほど大きくはありません。
返済していた期間が長いと、場合によっては過払い金の返還もありえます。
■個人民事再生手続
簡単に言えば、多重債務を解決する際に、持ち家は手放さずに借金を大幅に減額してもらい、生活を再建する方法です。もちろん持ち家を手放さないかわりに、住宅ローンは他の返済とは別に払っていかなくてはいけません。
原則として3年間、法律の定めている一定の金額について返済する計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば借金が大幅に免除されます。
自己破産のような職業的な制限もなく、借金の原因が浪費やギャンブルのような自己破産が認められないような場合でも利用できます。
■自己破産・免責手続
すべての借金を免除してもらう、多重債務者にとっては最後の手段です。
といっても一般に誤解されているような大きなデメリットはありません。
持ち家や金額のはる財産以外は処分されませんので、借家住まいの方なら今までと変わらず暮らしていくこともできます。また、官報には載りますが、普通一般の人が見ることはありませんので、誰にも知られず暮らしていくことももちろんできます。
手続き中は弁護士・税理士・旅行管理者・警備員・宅地建物取引主任者など一部の職業には就くことができませんが、確定後は復権しますのでその点も大丈夫です。
ただしブラックリストには載りますから5~10年はローンを組んだり、クレジットカードを作ったり利用したりもできなくなるでしょう。(これは他の債務整理もほぼ同様です)
■特定調停
任意整理を多重債務者本人が裁判所で行うような感じです。
これももちろん自己破産・免責のように支払い義務がなくなるわけではありません。
弁護士などの先生には依頼せず、多重債務者本人が動いて、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。
任意整理と同様、利息の見直しをすることで減額されますので支払いの負担が減ります。
これらの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
だからどの方法を選択するかは、多重債務者の家族の状況、収入、債権の総額、債権者の数などなどを考えて選択をすることになります。
でも普通の人は考えても分からないと思います。やっぱりこれらの方法に精通した、司法書士・弁護士などの専門家に相談するのが早道でしょう。
ただしどの法律事務所が良いのかは分からないし、いきなり行くのはコワい…という場合もあると思います。実際弁護士と一口にいっても、最近は専門化がすすみ、しっかり選ばないと希望を聞いてもらえないということもあるようです。
そんな時は我々のような庶民的な相談所で相談するのも一つの方法です。





