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こんにちは 代表の西村です
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過払い金―借金減額
金利のナゾ ~なぜ専門家が入ると借金が減るのか~
2つの金利の二重基準利息制限法と出資法の間をいうグレーゾーン金利
多くの方はご存知ないと思いますが、実は金利を定める法律には2種類あります。
「利息制限法」という法律と、「出資法」という法律です。
この二つの法律は、ナント基準の数字が違います!
■利息制限法→ お金を貸す利息の最高限度を定めたもの
利息制限法の金利 |
|
10万円未満 |
年20% |
10万から100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
■出資法→ お金を貸す時の高金利を処罰する規定が設けられている
出資法の金利 |
|
貸付額の制限なし |
29.2% |
上記のように、片や20%以下、片や約30%という違いです。
そしてこの二つの法律の間にある金利のことをグレーゾーン金利と呼びます。
このグレーゾーン金利が借金を減らす際のポイントです。
ところで「利息制限法」と「出資法」はどちらも上限利率を超えると違法なのに、
一体どこが違うのか?
答えは「出資法」だけに罰則規定があるのです。
(三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
そのため金融業者は「利息制限法」には違反していても何のお咎めもありません。
当然金利が高いほうの「出資法」でお金を貸します。
多くの方がこの高いほうの金利で借り入れをしています。
つまり本来なら払わなくてもいい金利で払っているともいえるわけです。
債務整理をすると、この金利の差額部分、「グレーゾーン金利」部分が
清算され、すでに払ったものとして計算しなおされます。
これを「引き直し計算」といいます。
多重債務の方は、この引直し計算をすればほとんどの場合
借金の額が減ります!
これが任意整理や特定調停で返済額が減る理由です。
(ちなみに任意整理などの場合法律家は引き直し計算のほかに今後の金利カットの交渉もしてくれるので、場合によりさらに借金が減ります。)
しかも、支払期間が長い場合は借金が減るだけではなく、
払い過ぎていることもあり、その場合はお金が戻ってくることもあります。
それが最近よくいわれるようになった「過払い金」というものです。
■引き直し計算例
| たとえば100万円を借り、毎月3万円返済した場合 | ||
| 年利15.0%で計算すると | 44回 | 返済総額 約1,320,000円 |
| 年利29.2%で計算すると | 70回 | 返済総額 約2,100,000円 |
↓
その差額は78万円
この差額は年15%以上の超過利息分ですから、基本的には、過払い金として返還請求することができます。
過払い金は、「過払金返還請求」と言う裁判でお金を取り戻します。
返済額も多く、返済期間も10年以上などの場合は何百万という過払い金が戻ってくる場合もあります。
(ただし、法律家には別の依頼費用が発生しますし、交渉がこちらの思い通りにいくとはかぎりません。その場合裁判になりまた費用がかかります。)
詳しく知りたい方はご相談ください。


